採用時・契約更新時に明示します
新しくお仕事をはじめる時、契約を更新する時には会社(使用者)から労働条件を明示します。
2024年4月から採用時の労働契約の締結、パートタイマー等有期労働契約の更新時の「明示すべき労働条件」に新たな事項が追加されました。
労働契約書の内容をしっかり確認して、納得してお仕事をはじめましょう。

労働条件の明示について
労働条件とは、会社(派遣会社)がはたらく方(労働者)に明示しなければいけない、はたらく上での基本的な条件のことです。
明示する労働条件の詳細も法律でさ定められています。(労働基準法/施行規則第5条)
必ず明示する事項については、書面 (労働者が希望する場合はメール等も可)で明示することになっています。
お仕事をはじめるときには、労働条件を明示してもらっているか確認しましょう。

有期雇用の労働条件明示
派遣社員のほか、契約社員、パート、アルバイト等の非正規労働者(雇用期間が有期のとき)は、
明示すべき労働条件として「契約期間」と「契約更新の有無」があります。
「契約更新の有無」については、「自動的に更新」、「更新する 場合がある」、「契約の更新はしない」と明記する必要があります。
「更新する場合がある」のときには、更新の有無の「判断基準」も明示しなければなりません。
例えば「契約期間満了時の業務量により判断する」「勤怠状況(勤務成績) による」「業務遂行能力による」「従事している業務の進捗状況による」「会社の経営状況による」などがあります。
パート、アルバイトでは、「昇給、賞与、退職金の有無」、「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」の明示も必要です。
法律改正で追加された事項
2024年4月1日から、「就業場所、従事すべき業務に関する事項」に「就業場所・業務の変更の範囲」が明示すべき労働条件に追加されました。
「就業場所・業務の変更の範囲」とは、将来、転勤異動その他配置転換などによって変わることが想定される就業場所、業務内容の範囲のことで、
勤務地や業務内容が限定されていない労働者については、雇入れ直後の内容と変更の可能性のある範囲を占める必要があります。
例えば、採用時の勤務地が 「東京本社」でも、将来的には本社以外の支店や営業所への 異動の可能性がる場合は、「就業の場所」として「全国各支店・営業所」、などと明示しなければなりません。
業務内容も、採用時は 「総務」でも、他部署への変更もある場合は「総務その他」のように記載する必要があります。
勤務地や業務内容が限定されている労働者については、雇入れ直後の勤務地と業務内容の変更の範囲は「同じ」となります。
有期労働者で明示が必要な事項
1 有期雇用契約の更新の上限
有期雇用契約の締結や更新時に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数を明示する必要があります。
例えば、「契約の更新あり、更新上限は通算契約期間5年まで」などです。
(更新上限の有無や回数などをあらかじめ確認し、無期転換のトラブルを防止する目的があります。)

2 無期転換申込み機会の明示
有期契約労働者の方のうち、無期転換ルールについて知っている人は半数に満たず、自分が無期に転換できる資格があるかどうかもわからない人も多いようです。
「令和3年有期労働契約に関する 実態調査」(厚生労働省)
今回の改正では、有期雇用契約期間のうち、無期転換申込権 が発生する場合には、無期雇用契約に転換できること(転換後の労働条件も含む)を必ず明示することになりました。
初めて無期転換権が発生するとき以降、更新のたびに無期転換申込みをすることができることを明示する必票があります。
派遣も含め、有期雇用が5年を超えた方は無期転換権が発生します。
有期のままが良いのか、無期に転換する方が良いのか、検討してみましょう。