派遣契約であっても、6ヶ月間の勤務など条件を満たした方は有給休暇を取得できます。
有給休暇が残っていれば、体調不良の日やお出かけしたい日など、お好きな日に取得できます。
(付与日から2年間有効)
下の2点を満たした方に、勤務開始から6ヶ月を超えた日に付与します。
・お仕事開始から6ヶ月間継続してご勤務頂いた方
・期間内の規定の出勤日数の8割を超えて勤務した方(2割以上お休みしていなければOK)
次年度以降は、初回有給休暇付与日から1年経過ごとに有給休暇を付与します。
詳しくは当社ホームページの「年次有給休暇」をご覧ください。