A.
はい、できます。
1週間の所定労働時間が30時間以上(雇用元の一般社員のおおむね4分の3以上)で、
2ヶ月を超える契約期間がある場合、社会保険に加入して頂きます。
※上記に満たない場合でも、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が
見込まれる場合、雇用保険のみ加入できます。